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2005年6月県議会 一般質問への答弁、再質問、再々質問
一般質問

答弁

再質問

再々質問

05・6・29
県議会議員
神山悦子
 日本共産党の神山悦子です。政府は、今月21日「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」いわゆる『骨太の方針2005』を閣議決定し、国の歳出削減と社会保障費、医療費を抑制していく方針を出し、2年後の消費税大増税路線も明らかにしました。また首相の諮問機関である政府税制調査会は、サラリーマン世帯にねらいを定めた、個人所得税の大増税計画を発表しました。標準4人家族で44万円もの増税です。2つ同時に発表された国民負担増と大増税路線は、知事も指摘した「国がつくった借金のツケを国民におしつけるもの」であり、今でさえ失業や倒産、不安定雇用の拡大などで毎年所得が下がり続けている県民に耐え難い痛みと、県内経済にも多大な影響を及ぼすことになるのは必至です。
 小泉内閣の下での国民負担増は、04年度までに約4兆円、05〜06年度実施される約3兆円と合わせ約7兆円もの負担増となり、さらに、今後負担増が見込まれる4兆円を合計するとなんと11兆円もの負担増が国民におおいかぶさるのです。そこでうかがいますが、県は、住民税の定率減税の半減と老年者控除の廃止による県民への負担増は、どれくらいになると見込まれるのかそれぞれの影響額を示して下さい。 

 次に、国民健康保険についてうかがいます。国保は、最後の保険といわれますが、県全体で加入世帯の約20%が滞納世帯です。滞納世帯が増え続けている原因は、企業のリストラや経済不況を反映して、失業者や廃業者などの加入者が増えていることが原因と思いますが、まず、県は国保税が加入者の担税能力を超えたものになっているという認識はあるのかどうかうかがいます。また、所得階層別の割合はどのように変化しているのか、さらに、こうした市町村の国保事業の実態をどうとらえているのかうかがいます。
 厚労省は、「失業や倒産、廃業などに応じて税負担の軽減を積極的に」といっていますが、法定減額に加え、地方税法第717条の税の減免、国保法44条の一部負担金の減免などを、市町村はどう積極的に活用しているのかの対応状況と、市町村への指導・助言についてお尋ねします。また、今年2月15日付の厚労省国保課長名で「収納率対策緊急プランの策定について」という通達が出されましたが、支払い能力を超えている人に、取立てを厳しくしていくらせめたてても払いようがないのであって、県としては、むしろ分納や支払猶予の制度も活用し、資格証明書や短期保険証の発行を避けるよう指導・助言をすべきと思いますが、県の見解をうかがいます。
 また、今年度から「三位一体の改革」によって、国の負担金の一部が県に移譲されました。国は、これまで市町村への財政調整交付金を、市町村の収納率アップや収納率が低い自治体には減額するという制裁を加えることにも利用してきました。県は、移譲された調整交付金を市町村にどう配分していくのか、ペナルティも考えているのかどうか、県の方針をうかがいます。
 また、国は国保事業をいずれ都道府県単位を軸とした保険運営にしようと考えているようですが、これについてどんな見解なのかうかがいます。

 次に、介護保険についてですが、2000年4月にスタートした介護保険制度は、今年5年目の見直しの年にあたり、今国会で改悪された「介護保険法」が可決されました。このねらいは、増え続ける介護認定者を抑制し、国の財政支出を抑えることです。つまり、「サービスは少なく、負担は重く」なり、介護保険の当初の目的から大きく後退するものとなりました。
 政府はこれをごまかすために過剰なサービスが自立を妨げているなどと利用者を攻撃してきましたが、筋肉トレーニングをしたらかえって悪化とか、家事援助サービスは、84%の高齢者は重くならずに効果があったという実態が国会審議でも明らかになっています。ところが、今度の見直しでは、要支援、要介護1の人を「新予防給付」と称して筋肉トレーニングなどへ移行させ、ホームヘルプサービスなどの家事援助をとりあげてしまいます。県内では、要支援、要介護1の認定者は、約3万人いますが、そのうち7割から8割が介護サービスから排除されるようです。県内では「新予防給付」の対象にされる高齢者は、どれくらいになると予想しているのでしょうか。
 また、あらたに地域包括支援センターが創設されることになりますが、どれくらいの対象人口を想定し、どんな役割を持たせようとしているのでしょうか。もともと「介護予防」を含めた高齢者の生活と健康を守るためには、介護、医療、福祉、公衆衛生などの各分野の連携が欠かせないものですが、今度の地域包括支援センターでは保健師がケアマネジャーになるといわれています。したがって、市町村では、どんな課題が生じると想定されるのかおたずねします。
 加えて、今年10月からホテルコストと称して、部屋代と食事代が新たな負担となります。これは施設入所者の負担が増え、また在宅でショートステイやデイサービスなどの利用者も食事代の自己負担がでてきます。こうした負担増はどれくらいになるのでしょうか。
 いずれにしてもお金のない人、払えない人は、介護施設から追い出されたり在宅介護サービスも利用できなくなります。県は、こうした被害を最小限にくいとめ、少なくても負担増となる介護施設利用者の負担軽減を図るべきと思いますが考えをうかがいます。

 次に、介護保険サービスの基盤整備状況についてですが、これまでの5年間で、施設・在宅ともに整備が追いつかないでいることは、10,753人もの特養ホーム待機者(05年4/1現在)をみれば明白です。全国比較でも本県は42番目、本県以下は大都市ばかりですから、これらの県を除けば最下位となっています。県は、2007年までの計画の目標値の達成見込みをどのように考え、また、これまでの5年間の整備状況を施設、在宅サービスごとにどのように分析し、今後の整備目標をどう見直すつもりなのか示して下さい。

 次に、指定管理者制度についてうかがいます。
 総務省は、地方行政改革について「民間でできることは民間で」、「地方でできることは地方で」と政府のスリム化と自由競争=規制緩和政策を推し進めています。これは国の行政の基本を変えてしまうことです。本来、地方自治法に基づく改革は、住民の人権と自由を直接または間接に確保するために、自治体の公的な役割と存在意義を拡充するものでなければなりません。したがって、県が行なう行革は、国からの方針をそのままおしすすめるのではなく、地方自治の拡充に資するために、地域特性を生かした自主改革を計画的・継続的に、しかも公正でムダを省いた、効果的・効率的行政のシステムを新たに構築していくことが基本ではないでしょうか。
 ところが、知事も「官から民へ」の手法を取り入れ、県立大学の法人化、県立病院の統合・廃止と県立社会福祉施設の民間移譲の「3大切りすて」を行おうとしています。さらに、指定管理者制度を導入し県行政のスリム化をねらっています。来年4月からは公の施設56施設のうち50施設に導入しようとしています。
 そもそも指定管理者制度を持ち出してきたのは、経団連など財界であり、「官から民へ」の掛け声のもとに、株式会社の民間営利会社が参入できることをねらったものです。政府はこれを構造改革路線と結びつけ、2003年6月地方自治法244条の一部を改正しました。ただし、改正したのは244条の2で「管理を指定管理者に移行できる」としたのであって、244条1の「公の施設」としての「利用目的、利用の公共性」の部分は残っています。
 そこでうかがいますが、まず、公の施設の設置目的である「住民の福祉の増進」をどのように担保しようとしているのでしょうか。さらに、福祉施設や障がい者施設などの社会福祉施設は、もともと効率性やコスト優先にはなじまない施設です。指定管理者制度を導入し、効率性とコスト縮減によって職員を削減したりパート職員を増加させれば、結果として利用者への量的・質的サービスの低下をもたらすことになります。したがって、これらの施設は、社会福祉法人や非営利団体などに限定すべきと思いますが見解をうかがいます。また、「公の施設」として公平性・透明性をはかるために、事業者からの報告は県当局だけでなく、議会に対しても義務づけることや、個人情報の保護も義務づけるよう求めますがいかがでしょうか。

 次に、本県の児童相談所の相談体制はどうなっているでしょうか。相談内容別にみると虐待相談が約200件、ほかに養護、非行、育成相談などへの対応など、複雑多岐にわたっており、虐待相談の対応だけでも手一杯ではないでしょうか。まず、本県の児童福祉司1人あたりの相談受付件数を示して下さい。
 また、郡山相談センターは、会津児童相談所とほぼ同規模の人口を対象にし、しかも県の中心部、交通の要所に設置されているにもかかわらず、いまだに相談所として独立していません。そのため、措置決定は福島市にある中央児童相談所の本所まで行かねばならず、中途半端な位置におかれています。郡山相談センターを一時保護施設を設置し、すみやかに独立させるべきと思いますが考えをうかがいます。
 ところで、福島学園は、1998年4月の児童福祉法の一部改正で「児童自立支援施設」となって以来、それまでのいわゆる非行の子どもの教護施設という位置づけから、不登校や障がいを持つ子どもも入所しています。しかし、法的にそうなったとしてもLD・ADHDなどの障がい児などと非行の子どもを一緒に入所させているのは問題ではないでしょうか。宮城県など他県では、「情緒障害児短期治療施設」などを設置し、障がいをもつ家庭の地域相談センターの役割も果たしています。本県でも設置を検討すべきと思いますが、考えをお示し下さい。また問題を起こした子どもは、退所後のフォローがなければ元のもくあみということも少なくありません。子どもが自立に向かって訓練できる中間施設を設置すれば、家庭、学校、地域と福祉関係の公的機関とを結ぶ地域の相談機能も果たせます。こうした「自立援助ホーム」の設置についてはどうお考えでしょうか。

 次に、教科書採択についてですが、今年は来年度(06)から使用される新しい中学校教科書の採択の年です。県教育委員会は、今年初めて、これまで文章で示してきた教科用図書に関する調査研究資料の作成基準を見直し、新たに調査項目を3つ(内容、構成・分量、表記・表現および使用上の便宜)に設定して数値化し、一覧表にしました。しかし、項目ごとに何ページの割合で扱っているのかを数値化し比較することが、果たして教科書選定資料にふさわしいのでしょうか。故本的には、憲法や教育基本法に基づいた内容か、地域の特性を加味した記述になっているかが判断基準と思います。採択過程では現場の教師の声を反映させていくことも大切です。そこで、調査研究資料をまとめるにあたって、これまでになかった数値を利用したのはなぜなのか教育長にお尋ねします。
 今年は戦後60年の節目の年です。ところが、文科省は、今年の教科書検定で、過去の戦争を賛美している扶桑社の歴史教科書と公民教科書を合格させました。これに対して、中国や韓国の強い抗議の声があがり、外交問題に発展しています。いま、小泉首相の靖国神社参拝についても批判の声があがっていますが、国民の過半数が参拝中止を求め、国内ではアジア諸国だけでなく、アメリカのマスコミも批判を強めています。
 私は、先日、教科書センターで来年度用の教科書をみてきました。実は、靖国神社と扶桑社の教科書は、先の戦争に対する歴史認識が、そっくりです。扶桑社の教科書では、この戦争を「大東亜戦争」と呼び、日本の侵略戦争と植民地化を正当化し、日本が行った、中国をはじめアジア諸国に対する侵略と植民地化の加害の歴史にほとんどふれていません。これが、アジアの人々への友好と信頼を傷つけているのです。日本はアジアの一員です。この過去の事実から目をそらしたまま、アジア諸国と連帯・友好を発展させることはできません。また、「天皇」と「国家」を重視し庶民のことはほとんど描かれていません。天皇が中心の歴史ですから、神話を使い、天皇が活躍した時代の古代と近代は多く扱い、中世・近世は少なく扱っているのも、他の教科書と違う点です。憲法については、他の教科書が国民の基本的人権を認めなかった明治憲法の問題点を記述しているのに対し、明治憲法をたたえ、現憲法の改正へ導く内容となっています。ですから男女平等やジェンダーフリーには否定的です。したがって、扶桑社の歴史・公民教科書は、21世紀を生きる子どもたちにふさわしいとはいえないと私は思います。
 ところで、今年3月、日本・中国・韓国の3カ国の学者・教師・市民が共同で編集した近現代史、「未来をひらく歴史」という本が3年の準備期間を経て3国同時に出版されました。これは初めてであり、画期的なとりくみです。本県も経済交流をすすめ、昨年県の上海事務所を開設しました。知事がいわれたように、地方レベルでの中国・韓国との文化・経済交流が始まっています。
 県教育行政においても、こうした県レベルの取り組みをふまえ、憲法や教育基本法の「人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者」を育成するという『教育の目的』を達成する立場から、過去の歴史の肯定部分ばかりでなく、反省すべき点も歴史の事実として本県の子どもたちに継承し、中国と韓国と本県とが互いを理解しあえるようにしていくことが大切ではないでしょうか。そこで、中国及び韓国と本県とが互いに理解し、交流することについて教育委員長はどう考えるのか見解をうかがいます。
 以上で、質問を終わります。 

答弁と再質問・再々質問

答弁

総務部長
 住民税の税制改正に伴う影響額につきましては、本県の個人住民税の課税資料や総務省の試算から推計いたしますと、定率減税の半減により約48億円、老年者控除の廃止により約18億円と見込まれるところであります。
 次に、指定管理者による施設管理等につきましては、年度終了後、県として評価を行い、その結果に関する行財政改革推進委員会の点検を頂いた上で翌年度以降、確実に反映させるとともに、業務や経理状況に関する実地調査などにより住民の福祉の増進に資するよう適正な管理を確保してまいる考えであります。
 管理状況の議会への報告は、法的に義務付けられておりませんが、その評価結果を広く公表することとしております。
 また、個人情報の保護につきましては、今議会に改正を提案しておりますそれぞれの公の施設の設置条例において適切な取り扱いを管理者に義務付けることとしております。

保健福祉部長
 国民健康保険税につきましては、各市町村の条例に基づき負担能力に応じた応能割と受益に応じた応益割により構成されており、地域の実情を踏まえて決定されているものであります。
 所得階層別の割合につきましては、総収入額の加入世帯は、平成15年度で約88%となっており、前年度に比して微増しております。
 一方、300万円を超える加入世帯は約12%となっております。
 市町村の国保事業につきましては、被保険者の高齢化等に伴う医療費の増加や保険税収入の伸び悩み等により国保財政が厳しい状況にある中、各市町村保険者はその健全化に向け努力しているものと認識しております。
 国民健康保険税の減免につきましては、平成15年度は64団体で約7400万円となっておりますが、一部負担金の減免についての実績はありません。
 国民健康保険税や一部負担金の減免につきましては、それぞれの各市町村の条例及び国民健康保険法の規定に基づき被保険者個々の担税力を勘案の上、各市町村長の判断で実施されるものであります。
 被保険者資格証明書等につきましては、国民健康保険を安定的に維持運営していくための制度であり、市町村の主体的な判断により制度の趣旨に沿って適切に運用されるべきものと考えております。
 県調整交付金につきましては、市長会及び町村会の正副会長等からなる「国民健康保険制度に関する検討会」での意見等を踏まえ、平成18年度以降の配分基準の考え方をとりまとめていくこととしております。
 都道府県単位を軸とした保険運営への制度改革につきましては、単に保険者の広域化を図るのみでは国民健康保険の構造的問題の抜本的な解決にはならないと考えております。
 新予防給付の対象となる高齢者のつきましては、現行の要支援の方及び平成18年度から、介護認定審査会において判定されることになりますが、要介護1のうち7割から8割の方が該当すると見込まれ、合計しますと、県内で2万5千人程度になるものと推測いたしております。
 地域包括センターにつきましてはおおむね、人口1万5千人から3万人に1カ所の配置が目安とされており公正・中立な立場から地域における総合相談・支援、介護予防マネジメント機能等を担うものであります。
 したがって、市町村においては、これらの機能を適切に担うための人材と財源の確保が課題となるものと考えております。
 施設利用者の負担増につきましては、利用する施設の種類や個室利用等施設の居住環境などによっても異なりますが、一定の所得のある高齢者が施設入所する場合で、月額3万円程度増えると見込まれております。
 なお、生活保護受給者やそれに準ずる低所得者については、負担増とならないよう軽減が図られる見込みとなっております。
 施設利用者の負担軽減につきましては、今回の見直しでは、利用者の所得の状況に応じた利用者負担の上限額が設定されるほか、国の特別対策として実施されている社会福祉法人による利用者負担の軽減措置において対象者の拡大等が検討されております。
 介護保険サービスの基盤整備につきましては、訪問リハビリなどサービス供給見込み量が計画を下回っているサービスもありますが、特別養護老人ホームやデイサービスセンター等につきましては、ほぼ計画どおり達成されているところであります。
 また、今後の整備目標につきましては、各市町村における要介護高齢者の見込み数や介護サービスへのニーズなどを踏まえ、計画的な整備促進が図られるよう、今年度第4次高齢者保健福祉計画等を策定する中で検討してまいりたいと考えております。
 次に、社会福祉施設の指定管理者につきましては、管理を安定して行う能力があるかなどについて、外部有識者等で構成する「選定検討会」において十分審査・検討をしていただいた上で、選定してまいりたいと考えております。
 児童福祉司1人あたりの相談件数につきましては、平成16年度で約205件となっております。
 郡山相談センターにつきましては、平成14年度に中央児童相談所郡山分室を郡山相談センターとして充実したところであり、郡山市や中央児童相談所等と連携を図りながら、業務を遂行しているところであります。
 情緒障害児短期治療施設につきましては、虐待等により、軽度の情緒障害になった子どもを治療する施設ですが、こうした子どもに対しては、児童相談所に小児科、精神科の嘱託医を配置しているほか、病院等の関係機関と連携を図り、専門的ケアの充実に努めているところであります。
 自立援助ホームにつきましては、児童養護施設等を退所した児童に対して、施設等が中心となって、児童の家庭、児童相談所、公共職業安定所、雇用先の事業所等と密接に連携を図り、児童の自立のための援助、生活指導等を行っているところであります。

教育委員会委員長
 中国及び韓国と本県との相互理解及び交流につきましては、同じアジアの一員として、お互いを理解し、交流を図っていくことは重要であると考えております。
 県教育委員会としては、本県の子どもたちが、自国及び他国についての理解を深め、国際社会を主体的に生きていくための資質と能力を身に付けることが必要であると考えております。

教育長
 教科用図書に関する調査研究資料をまとめるに当たって数値を利用したことにつきましては、教科用図書の特長が分かるよう調査項目を十分検討し、学習指導要領の目標、内容や教科用図書の構成、分量などについて全容が具体的に把握できるよう、改善を図ったものであります。

再質問と答弁

 保健福祉部長にお聞きします。児童相談の体制ですけれども、1つには、本県の1人あたりの相談件数が205人ということなんですが、今年から5人相談員を増やしました。しかし、全国的に見ると相談(受付)件数は福島県の児童福祉司が全国で一番多い。青森県は半分の相談をやっているということです。その点ではまだまだ足りないと私は思います。この件数についてどのような評価をしているのかを伺います。それから郡山の児童相談所としての独立についてはふれられておりません。分室からセンターになったということはおっしゃいましたけれども、ここはやっぱり独立しないと。先ほどの全体の相談件数をカバーするという意味でも、私は必要だと思いますが改めて答弁をお願いいたします。
 それから介護保険についてです。今度の見直しでは本当に大変です。追い出される人という意味では7割から8割がはずされてしまうんですね。これをどう応援していくのかが問われています。そこで、こういう人たちも含めて地域包括支援センターというのがまだ明らかになっておりませんが、先ほど財政的な面も含めて市町村の課題があるとおっしゃいました。人員の方も含めて保健師などがケアマネジャーになるということは、今の保健師がやっている仕事のほかに新たに確保するということなのかそのへんを含めて課題をもう一度明らかにしていただきたいと思います。
 国保税の問題ですけれども、今の国保税の厳しさを認識しているということですが、法律に基づいてやれば、資格証明書の発行や短期保険証の発行ということをやっているというのが市町村の実態なんです、これは事実上の保険証の取り上げなんです。いま、払えない人の理由を私は述べましたけれども、これは本当にお金がない人は病院にも行けなくなってしまうんですね。そういう点では、分納や支払い猶予の期間を設けるとか、そういう点でも県の指導と、いろんな意味で市町村を応援していく、これがなければ本県の県民のいのちは守れないと思うんです。この辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
 教育委員長にお尋ねいたします。ご答弁いただいたんですけれども、中国や韓国との交流をすすめるに当たって、私は、いま中国と韓国と日本の間に過去の歴史の問題でいろいろ不都合があるという問題も含めて、本県は県民レベルでどうやっていくのかということが教育行政にも問われていると思うんですね。憲法と教育基本法に基づいて県教育行政がやっていくかが問われていると思います。教育委員長には、教育基本法についての認識をもう一度お聞かせいただきたいと思います。

保健福祉部長
 再質問にお答えいたします。児童福祉士1人あたりの相談件数は205件でございますが、件数だけで評価できるものでもないと考えておりますが、児童福祉司の仕事が児童虐待等の増加への対応等で大変なこともあり、本年5人の増加をし児童相談所に配置をしたところでございます。
 次に、郡山市の児童相談センターの独立についてでございますが、先ほども申しあげましたように平成14年度に機能の強化・充実を行ったところでございます。
 次に、介護保険の要支援、要介護1の方々へのサービスの提供でございますが、いま新たに提供される新予防給付の対象になる方がいるというか、全部ではありませんが、要支援の全部と要介護1の方の一部の方が予防給付の方に移行すると理解しております。
 地域保健センターでございますが、まだ概要がよく分からないところがあります。ただ、基本的に専門家が3人は必要であろうというふうに言われておりますので、その専門家の確保、それから運営にかかる経費の確保等について、市町村としては課題があると認識しております。
 次に、国民健康保険の資格証明書の発行の件でございますが、資格証明書を持っていっても医療が受けられないということではございません。医療は受けられますので医療機会を奪っているとは考えておりません。

教育委員会委員長
 県教育委員会としては、先ほど申しあげましたが、本県の子どもたちが、自国及び他国についての理解を深め、国際社会を主体的に生きていくための資質と能力を身につけることが必要であると考えております。このような理念で取り組んでまいりたいと考えております。

再々質問と答弁

 教育委員長にもう一度伺います。教育行政というのは憲法と教育基本法に基づいて行っているはずですね。その認識があるかどうかを聞いただけですが何が問題でしょうか。教育委員長のお考えを伺って、そのうえで中国やアジア諸国との交流が私は大事だと思いますので、改めて認識をお示しいただきたいと思います。
 保健福祉部長。郡山児童相談センターですが、独立に向けた検討をこれまでどういうふうにされてきたのか、全くないのか、分室からセンターに引き上げただけで、これで十分だとお考えなのか、その先はないのかまで、検討状況はどうでしょうか。私は独立すべきだと思うんです。そういう意味ではもう一度、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
 それから、資格証明書の発行は医療機会を取り上げるものではないというのは問題だと思います。実際は証明書をもって病院に行けるでしょうか。そして全額一旦払わなければならないんですよ。そういうふうにさせるのがこの証明書の発行ですよ。これはちょっと大変なことだと思うんですね。だから、県としてはいろいろ減免制度や分納の制度もあるし、市町村に対しては一律に資格証明書や短期保険証を発行せよというのではなくてキチンとその点を踏まえるように、あたたかい立場で県民の命を守るという立場で県行政としてやれることをやっていただきたいと思います。その点でのご答弁をもう一度お願いしたいと思います。
 介護保険は、地域包括支援センターについてまだよく示されていないということなんですけれども、それぞれの市町村にいくつつくることになるかということが分かりませんね。いま介護支援センターがあるわけですよ。これがどういうふうに包括されるのかもよく分かりません。財政的な問題や人のに問題だけでなくて、全体に地域でどう支援していくのかという、この問題はいままでの介護保険とは全く違う様相になると思うんです。示されていないとはいえ、市町村では作れと言ってるはずですよね。そろそろ計画を作ったり、どうするのかを検討を始めている状況だと思うんですよ。その点で県としてはどういうふうに考えて支援していくのか、市町村の課題だけではなくて、私は県のそうした介護保険の見直しにかかわる問題も必要だと思いましたので、お聞きいたしました。ですから、もう一度その点をお聞かせいただきたいと思います。
 指定管理者制度の問題では、先ほど総務部長からご答弁いただきました。いろいろこれからの具体的な問題に入ると思いますが、社会福祉施設は、一旦、指定管理者制度を導入して、それから社会福祉施設を民間に渡すということですが、今後のスケジュールも改めてお示しいただきたいと思います。

総務部長
 再々質問にお答えします。今議会に提案を致しております関係の施設につきましては、指定管理者制度により、管理を行っていくというものでありますので、その方針にのっとってしかるべく管理者を公平性、透明性を保った中で選定をしていくという手順に移っていくものでございます。

保健福祉部長
 まず、郡山相談センターについてでございますが、先ほどご答弁申しあげましたとおり、平成14年度に郡山相談センターとして充実をしたところでございまして、郡山市や児童相談所等と連携を図りながら事業を遂行しているという状況を認識しております。
 地域包括センターにつきましては、おおむね人口1万5千人から3万人に一カ所ということで、地域における総合相談・支援、介護予防マネジメント機能等を担うものであるということで、それに相応する専門家を確保する必要があるといわれております。従いまして、先ほど申しましたように市町村におきましては、それらの機能を適切に担うための人材と財源の確保が課題になるものと、県としては認識を致しております。
 次に、国民健康保険の資格証明書につきましては、国民健康保険を安定的に維持・運営していくための制度でありまして、市町村が主体的な判断により、制度の趣旨に沿って適切に運用しているものと考えております。



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