答弁
総務部長
住民税の税制改正に伴う影響額につきましては、本県の個人住民税の課税資料や総務省の試算から推計いたしますと、定率減税の半減により約48億円、老年者控除の廃止により約18億円と見込まれるところであります。
次に、指定管理者による施設管理等につきましては、年度終了後、県として評価を行い、その結果に関する行財政改革推進委員会の点検を頂いた上で翌年度以降、確実に反映させるとともに、業務や経理状況に関する実地調査などにより住民の福祉の増進に資するよう適正な管理を確保してまいる考えであります。
管理状況の議会への報告は、法的に義務付けられておりませんが、その評価結果を広く公表することとしております。
また、個人情報の保護につきましては、今議会に改正を提案しておりますそれぞれの公の施設の設置条例において適切な取り扱いを管理者に義務付けることとしております。
保健福祉部長
国民健康保険税につきましては、各市町村の条例に基づき負担能力に応じた応能割と受益に応じた応益割により構成されており、地域の実情を踏まえて決定されているものであります。
所得階層別の割合につきましては、総収入額の加入世帯は、平成15年度で約88%となっており、前年度に比して微増しております。
一方、300万円を超える加入世帯は約12%となっております。
市町村の国保事業につきましては、被保険者の高齢化等に伴う医療費の増加や保険税収入の伸び悩み等により国保財政が厳しい状況にある中、各市町村保険者はその健全化に向け努力しているものと認識しております。
国民健康保険税の減免につきましては、平成15年度は64団体で約7400万円となっておりますが、一部負担金の減免についての実績はありません。
国民健康保険税や一部負担金の減免につきましては、それぞれの各市町村の条例及び国民健康保険法の規定に基づき被保険者個々の担税力を勘案の上、各市町村長の判断で実施されるものであります。
被保険者資格証明書等につきましては、国民健康保険を安定的に維持運営していくための制度であり、市町村の主体的な判断により制度の趣旨に沿って適切に運用されるべきものと考えております。
県調整交付金につきましては、市長会及び町村会の正副会長等からなる「国民健康保険制度に関する検討会」での意見等を踏まえ、平成18年度以降の配分基準の考え方をとりまとめていくこととしております。
都道府県単位を軸とした保険運営への制度改革につきましては、単に保険者の広域化を図るのみでは国民健康保険の構造的問題の抜本的な解決にはならないと考えております。
新予防給付の対象となる高齢者のつきましては、現行の要支援の方及び平成18年度から、介護認定審査会において判定されることになりますが、要介護1のうち7割から8割の方が該当すると見込まれ、合計しますと、県内で2万5千人程度になるものと推測いたしております。
地域包括センターにつきましてはおおむね、人口1万5千人から3万人に1カ所の配置が目安とされており公正・中立な立場から地域における総合相談・支援、介護予防マネジメント機能等を担うものであります。
したがって、市町村においては、これらの機能を適切に担うための人材と財源の確保が課題となるものと考えております。
施設利用者の負担増につきましては、利用する施設の種類や個室利用等施設の居住環境などによっても異なりますが、一定の所得のある高齢者が施設入所する場合で、月額3万円程度増えると見込まれております。
なお、生活保護受給者やそれに準ずる低所得者については、負担増とならないよう軽減が図られる見込みとなっております。
施設利用者の負担軽減につきましては、今回の見直しでは、利用者の所得の状況に応じた利用者負担の上限額が設定されるほか、国の特別対策として実施されている社会福祉法人による利用者負担の軽減措置において対象者の拡大等が検討されております。
介護保険サービスの基盤整備につきましては、訪問リハビリなどサービス供給見込み量が計画を下回っているサービスもありますが、特別養護老人ホームやデイサービスセンター等につきましては、ほぼ計画どおり達成されているところであります。
また、今後の整備目標につきましては、各市町村における要介護高齢者の見込み数や介護サービスへのニーズなどを踏まえ、計画的な整備促進が図られるよう、今年度第4次高齢者保健福祉計画等を策定する中で検討してまいりたいと考えております。
次に、社会福祉施設の指定管理者につきましては、管理を安定して行う能力があるかなどについて、外部有識者等で構成する「選定検討会」において十分審査・検討をしていただいた上で、選定してまいりたいと考えております。
児童福祉司1人あたりの相談件数につきましては、平成16年度で約205件となっております。
郡山相談センターにつきましては、平成14年度に中央児童相談所郡山分室を郡山相談センターとして充実したところであり、郡山市や中央児童相談所等と連携を図りながら、業務を遂行しているところであります。
情緒障害児短期治療施設につきましては、虐待等により、軽度の情緒障害になった子どもを治療する施設ですが、こうした子どもに対しては、児童相談所に小児科、精神科の嘱託医を配置しているほか、病院等の関係機関と連携を図り、専門的ケアの充実に努めているところであります。
自立援助ホームにつきましては、児童養護施設等を退所した児童に対して、施設等が中心となって、児童の家庭、児童相談所、公共職業安定所、雇用先の事業所等と密接に連携を図り、児童の自立のための援助、生活指導等を行っているところであります。
教育委員会委員長
中国及び韓国と本県との相互理解及び交流につきましては、同じアジアの一員として、お互いを理解し、交流を図っていくことは重要であると考えております。
県教育委員会としては、本県の子どもたちが、自国及び他国についての理解を深め、国際社会を主体的に生きていくための資質と能力を身に付けることが必要であると考えております。
教育長
教科用図書に関する調査研究資料をまとめるに当たって数値を利用したことにつきましては、教科用図書の特長が分かるよう調査項目を十分検討し、学習指導要領の目標、内容や教科用図書の構成、分量などについて全容が具体的に把握できるよう、改善を図ったものであります。
再質問と答弁
保健福祉部長にお聞きします。児童相談の体制ですけれども、1つには、本県の1人あたりの相談件数が205人ということなんですが、今年から5人相談員を増やしました。しかし、全国的に見ると相談(受付)件数は福島県の児童福祉司が全国で一番多い。青森県は半分の相談をやっているということです。その点ではまだまだ足りないと私は思います。この件数についてどのような評価をしているのかを伺います。それから郡山の児童相談所としての独立についてはふれられておりません。分室からセンターになったということはおっしゃいましたけれども、ここはやっぱり独立しないと。先ほどの全体の相談件数をカバーするという意味でも、私は必要だと思いますが改めて答弁をお願いいたします。
それから介護保険についてです。今度の見直しでは本当に大変です。追い出される人という意味では7割から8割がはずされてしまうんですね。これをどう応援していくのかが問われています。そこで、こういう人たちも含めて地域包括支援センターというのがまだ明らかになっておりませんが、先ほど財政的な面も含めて市町村の課題があるとおっしゃいました。人員の方も含めて保健師などがケアマネジャーになるということは、今の保健師がやっている仕事のほかに新たに確保するということなのかそのへんを含めて課題をもう一度明らかにしていただきたいと思います。
国保税の問題ですけれども、今の国保税の厳しさを認識しているということですが、法律に基づいてやれば、資格証明書の発行や短期保険証の発行ということをやっているというのが市町村の実態なんです、これは事実上の保険証の取り上げなんです。いま、払えない人の理由を私は述べましたけれども、これは本当にお金がない人は病院にも行けなくなってしまうんですね。そういう点では、分納や支払い猶予の期間を設けるとか、そういう点でも県の指導と、いろんな意味で市町村を応援していく、これがなければ本県の県民のいのちは守れないと思うんです。この辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
教育委員長にお尋ねいたします。ご答弁いただいたんですけれども、中国や韓国との交流をすすめるに当たって、私は、いま中国と韓国と日本の間に過去の歴史の問題でいろいろ不都合があるという問題も含めて、本県は県民レベルでどうやっていくのかということが教育行政にも問われていると思うんですね。憲法と教育基本法に基づいて県教育行政がやっていくかが問われていると思います。教育委員長には、教育基本法についての認識をもう一度お聞かせいただきたいと思います。
保健福祉部長
再質問にお答えいたします。児童福祉士1人あたりの相談件数は205件でございますが、件数だけで評価できるものでもないと考えておりますが、児童福祉司の仕事が児童虐待等の増加への対応等で大変なこともあり、本年5人の増加をし児童相談所に配置をしたところでございます。
次に、郡山市の児童相談センターの独立についてでございますが、先ほども申しあげましたように平成14年度に機能の強化・充実を行ったところでございます。
次に、介護保険の要支援、要介護1の方々へのサービスの提供でございますが、いま新たに提供される新予防給付の対象になる方がいるというか、全部ではありませんが、要支援の全部と要介護1の方の一部の方が予防給付の方に移行すると理解しております。
地域保健センターでございますが、まだ概要がよく分からないところがあります。ただ、基本的に専門家が3人は必要であろうというふうに言われておりますので、その専門家の確保、それから運営にかかる経費の確保等について、市町村としては課題があると認識しております。
次に、国民健康保険の資格証明書の発行の件でございますが、資格証明書を持っていっても医療が受けられないということではございません。医療は受けられますので医療機会を奪っているとは考えておりません。
教育委員会委員長
県教育委員会としては、先ほど申しあげましたが、本県の子どもたちが、自国及び他国についての理解を深め、国際社会を主体的に生きていくための資質と能力を身につけることが必要であると考えております。このような理念で取り組んでまいりたいと考えております。
再々質問と答弁
教育委員長にもう一度伺います。教育行政というのは憲法と教育基本法に基づいて行っているはずですね。その認識があるかどうかを聞いただけですが何が問題でしょうか。教育委員長のお考えを伺って、そのうえで中国やアジア諸国との交流が私は大事だと思いますので、改めて認識をお示しいただきたいと思います。
保健福祉部長。郡山児童相談センターですが、独立に向けた検討をこれまでどういうふうにされてきたのか、全くないのか、分室からセンターに引き上げただけで、これで十分だとお考えなのか、その先はないのかまで、検討状況はどうでしょうか。私は独立すべきだと思うんです。そういう意味ではもう一度、具体的にお聞かせいただきたいと思います。
それから、資格証明書の発行は医療機会を取り上げるものではないというのは問題だと思います。実際は証明書をもって病院に行けるでしょうか。そして全額一旦払わなければならないんですよ。そういうふうにさせるのがこの証明書の発行ですよ。これはちょっと大変なことだと思うんですね。だから、県としてはいろいろ減免制度や分納の制度もあるし、市町村に対しては一律に資格証明書や短期保険証を発行せよというのではなくてキチンとその点を踏まえるように、あたたかい立場で県民の命を守るという立場で県行政としてやれることをやっていただきたいと思います。その点でのご答弁をもう一度お願いしたいと思います。
介護保険は、地域包括支援センターについてまだよく示されていないということなんですけれども、それぞれの市町村にいくつつくることになるかということが分かりませんね。いま介護支援センターがあるわけですよ。これがどういうふうに包括されるのかもよく分かりません。財政的な問題や人のに問題だけでなくて、全体に地域でどう支援していくのかという、この問題はいままでの介護保険とは全く違う様相になると思うんです。示されていないとはいえ、市町村では作れと言ってるはずですよね。そろそろ計画を作ったり、どうするのかを検討を始めている状況だと思うんですよ。その点で県としてはどういうふうに考えて支援していくのか、市町村の課題だけではなくて、私は県のそうした介護保険の見直しにかかわる問題も必要だと思いましたので、お聞きいたしました。ですから、もう一度その点をお聞かせいただきたいと思います。
指定管理者制度の問題では、先ほど総務部長からご答弁いただきました。いろいろこれからの具体的な問題に入ると思いますが、社会福祉施設は、一旦、指定管理者制度を導入して、それから社会福祉施設を民間に渡すということですが、今後のスケジュールも改めてお示しいただきたいと思います。
総務部長
再々質問にお答えします。今議会に提案を致しております関係の施設につきましては、指定管理者制度により、管理を行っていくというものでありますので、その方針にのっとってしかるべく管理者を公平性、透明性を保った中で選定をしていくという手順に移っていくものでございます。
保健福祉部長
まず、郡山相談センターについてでございますが、先ほどご答弁申しあげましたとおり、平成14年度に郡山相談センターとして充実をしたところでございまして、郡山市や児童相談所等と連携を図りながら事業を遂行しているという状況を認識しております。
地域包括センターにつきましては、おおむね人口1万5千人から3万人に一カ所ということで、地域における総合相談・支援、介護予防マネジメント機能等を担うものであるということで、それに相応する専門家を確保する必要があるといわれております。従いまして、先ほど申しましたように市町村におきましては、それらの機能を適切に担うための人材と財源の確保が課題になるものと、県としては認識を致しております。
次に、国民健康保険の資格証明書につきましては、国民健康保険を安定的に維持・運営していくための制度でありまして、市町村が主体的な判断により、制度の趣旨に沿って適切に運用しているものと考えております。
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