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2009年12月県議会一般質問

2009年12月11日 藤川 淑子

一般質問

答弁

再質問

答弁

再々質問

答弁

 日本共産党の藤川淑子です。日本共産党県議団の一員として、12月定例県議会にあたり、一般質問をいたします。

(雇用対策について)
 はじめに、深刻化する雇用問題についておたずねします。
 昨年秋以降すすめられた大量の派遣切りは、引き続き事務関係の専門業務や正社員にも広がり、日本共産党控え室にも深刻な相談や、メールが相次いでいます。
 厚生労働省調査では、昨年末から12月までの見通しとして、雇い止めされる非正規労働者数は、23万9千人。そのうち福島県は、7523人で、全国ワースト7位。これは東北以北で最悪の状況です。
 福島労働局が発表した(11月27日)雇用失業状況では、県内の有効求人倍率は、0.33倍で、全国ワースト3位、過去最悪を更新しました。
 労働者派遣法が規制緩和され、原則自由化されたことで、派遣労働が製造現場にひろがり、金融危機を口実とした大量の派遣切りにつながりました。それが、労働者の暮らしを破壊し、地域経済を冷え込ませ、デフレ経済を招いています。
 そんな中、昨年来5000人を超える非正規労働者たちが、新しく労働組合を結成したり、組合に加入したりし、直接雇用を求めて派遣元・先との交渉や、地方労働局への「申告」運動、裁判に取り組んでいます。85以上の事業所の違法について300人を超える派遣労働者が申告を行い、約40事業所に労働局是正指導が行われ、直接雇用や正社員化が実現しています。人間らしく働き、暮らせる社会を求める労働者の、やむにやまれぬ立ち上がりが広がっています。
 これら労働者の告発と要望に応える労働者派遣法の抜本改正が急がれます。抜本改正の内容は、製造業への派遣や日雇い派遣の禁止、登録型は専門業務に限ること、派遣期間は一年に制限し、正社員と派遣社員の均等待遇をはかることなどです。
 一方、派遣業界は「派遣労働者の雇用がなくなる」と危機感をあおり、「派遣法改正反対」署名を派遣労働者に強制するなどの巻き返しを図っています。
 長妻厚労大臣は、労働政策審議会に労働者派遣法改正の検討を諮問しました。審議会メンバーには、規制緩和を求める経団連代表もいますので、新政権が、製造業務の禁止などをふくむ、労働者派遣法の抜本改正に踏み出せるかどうかが大きく問われています。
 労働者派遣法の抜本改正について、知事のご見解をお聞かせください。
 私は、福島市の百貨店前で9回におよぶ街頭労働生活相談会を市民団体とともに行ってまいりました。この間の特徴として、正社員へのリストラが増加しています。年末年始には、雇用状況のさらなる悪化が懸念されます。
 年末に、路頭に迷う失業者が出ないよう、私たちも行政とともに力を尽くしたいと思っています。
 街頭で相談にあたっておりますと、入り口は雇用問題であっても、暮らしを立てる福祉の相談や、病気の場合は医療相談、借金や家族の問題があれば法律相談、住居の対策もと、一人の相談者の抱える問題は複合的です。対応も総合的な対応が必要です。政府は、緊急雇用対策として全国のハローワークで職業斡旋のほかに生活保護の手続きなど複数の制度申請が行えるようにする「ワンストップサービス」を実施しました。一日だけの対応でしたが、教訓的な取り組みでした。
 そこで、県として、求職者総合支援センターの機能をさらに充実し、労働行政と医療・福祉行政、市町村との密な連携をはかることが重要です。
 労働行政で行う「就職安定資金融資制度」と市町村の福祉行政が行う「生活福祉資金貸付制度」、「生活保護制度」、県が行う県営住宅入居手続きなどが、ワンストップで利用できる窓口が必要です。
 求職者に対する総合的な相談窓口を設置し、年末年始に対応できる体制づくりについて県の考えをお聞かせください。
 また、ホームレス自立支援法や、今年3月18日付の厚労省課長通知などは「職や住まいを失った方々への支援」は、本人の事情に応じた支援を迅速に実施することを強調しています。住まいの確保は、生活再建のかなめですから、緊急避難的な一時宿泊所が必要です。既存建築物の活用も「セーフティネット支援対策事業補助金」の対象になっていることも踏まえ、早急に県内にホームレス対応の緊急避難的な一時宿泊所を設置すべきと考えます。ご見解をお聞かせください。
 また、不動産関係団体とも連携し、各種公的支援制度の活用と入居が同時に可能なしくみを検討すべきです。
 不動産業者に住宅支援にかかる公的制度を周知徹底し、県営住宅の扱いと横並びに、民間アパート入居の際の保証人免除や敷金猶予の扱いができるような制度を具体化してはいかがでしょうか。ご見解をお聞かせください。
 さらに、失業者支援で炊き出しなどを行っている民間団体への資金援助や場所の提供をすべきと考えます。ご見解をお聞かせください。
 次に、新規高卒者の就職対策についてです。
 高校生の就職内定率は、11月末日で62.7%と、昨年より16.2ポイントも少ない深刻な状況になっています。
 県は、現在実施している緊急雇用創出基金事業を活用し、就職できなかった高校生を自治体の臨時職員として雇用していく方針を明らかにしました。就職が決まるまでの受け皿としての緊急対応ですが、必要な対策だと思います。
 就職希望の新規高卒者は、5757人で、内定が3608人(11月末)ですから、2000人以上が、卒業と同時に失業者になる心配があります。この人数に匹敵する高校生緊急雇用枠を、県や市町村で確保するためには、応分の予算確保が必要です。予算についてのお考えをお聞かせください。
 また、今年度実施した高卒程度の県職員採用試験では、行政事務の採用予定人員は8人でした。来年度実施する採用試験では、高卒程度の事務職員採用を増やしていくことも必要と思いますが、ご見解をお聞かせください。
 さらに、就職未内定者に対する、月10万円程度の職業訓練手当創設については9月県議会でも提案をいたしましたが、政府の緊急雇用対策本部は、生活費も支給される職業訓練の新卒専用コースを設ける方向を明らかにしました。現在実施されている緊急人材育成・就職支援基金制度は、新卒の高校生は対象になっていないので、制度拡充は歓迎できます。
 国の制度も活用しながら、県として、新卒未就職者向けの職業訓練手当創設を検討すべきと考えます。ご見解をお聞かせください。

(後期高齢者医療制度について)
 後期高齢者医療制度についてお尋ねします
 2008年4月に導入された後期高齢者医療制度は、医療にかかわる国の予算を削減するため、高齢者を別枠の医療保険に囲い込み、高い負担と安上がりの差別医療を押しつける制度です。そこに国民の怒りが集中し、列島騒然の世論となり旧政権も手直しをせざるを得なくなり、また、新政権誕生の原動力にもなりました。
 この制度は、存続すればするほど害悪が広がります。2年ごとに改訂され、高齢者の人口や、医療費の増加に応じて負担が増える仕組みがあるからです。
 昨年3月まで実施されていた老人保健制度は、高齢者を国保や健保に加入させたまま、現役世代より窓口負担を軽減させる財政調整の仕組みです。
 後期高齢者医療制度を廃止して、老人保健制度に戻せば保険料の際限ない負担増や別枠の診療報酬による差別はなくなります。批判の多い保険料の年金天引きや保険証取り上げも全廃されます。制度廃止により、国保加入となる人の中に、保険料が上がる人が出てきますが、負担にならないよう国が財政措置をすれば問題は解決でき、廃止をしても混乱は起きません。
 鳩山内閣は、新制度を作ってから廃止すると、問題の先送りをしようとしていますが、新制度とは医療保険を一元化し地域ごとの運営に委ねる制度です。これは、労働者の保険料の企業負担分を全国民に肩代わりさせ、医療に地域間格差を持ち込むもので、国民の生命と健康を守る医療制度とは、ほど遠いものです。
 後期高齢者医療制度の早期廃止を国に求めるべきですが、ご見解をお聞かせください。
 県後期高齢者医療広域連合の発表では、短期保険証が321人の高齢者に交付されています。高齢者の病気は重症化しやすく命の危険と直結します。受診権の侵害は、憲法25条違反であり許されません。正規の保険証のとりあげ、つまり、短期保険証交付はやめるべきです。ご見解をお聞かせください。
 同様に、資格証明書についても、交付はすべきでないと思いますので、ご見解をお聞かせください。
 次期保険料の算定についてお尋ねします。
 厚労省は、10月26日通達で、2010年2011年の、後期高齢者医療制度保険料算定にあたり、各後期高齢者医療広域連合(以下広域連合)の剰余金を次期財政運営へ繰り入れ、財政安定化基金からの交付金を活用し、保険料が増加しないよう方針を出しています。
 本県の広域連合の剰余金は20億円余(20年度決算)にものぼっています。これを活用し次期保険料の引上げはおこなわない対応が求められると思います。ご見解をお聞かせください。

(介護保険について)
 介護保険についてお尋ねします。
 高齢になっても、社会的な支援を受けながら、人間らしく自分らしく生活を送ることは憲法25条で保障された国民の権利です。介護保険は、保険証があればどこでも医療が受けられる健康保険と違って、サービスを利用する前に市町村の要介護認定を受けなければなりません。旧政権は社会保障費削減政治のもと、2006年4月に保険料の負担増と、介護認定に利用制限を加える改悪を行いました。これにより、いざ必要なときに介護保険が使えないという事態が広がり、利用者や家族、介護事業者など幅広い人々の運動で行政を動かすという取り組みが全国に広がりました。現在、新政権は、改悪された要介護認定の見直しを明らかにしているところです。
 介護保険導入後は、高齢福祉の施策はもっぱら市町村がおこなうという姿になっていますが、広域的な役割がなくなったわけではありません。市町村と連携し、県として、高齢者福祉の増進に役割を発揮しなければなりません。
 圧倒的に不足している特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の整備をはかる課題は、県が力を出す課題です。特別養護老人ホームの入所を希望しても、県内で1万人以上が待機している状況ですぐ入所できません。これでは介護保険の機能が停止してしまいます。増床計画は、民間事業者に委ねるにとどまらず、公も介護保険事業者になり施設展開をすすめるべきではないでしょうか。特別養護老人ホーム建設を公共事業ですすめれば、建設業の仕事づくりにもなり、雇用も生み出せます。介護施設の地域経済波及効果は持続性がありますので、経済の地域循環をつくりだします。
 県自らが率先して、大幅に不足している特別養護老人ホーム建設をすすめるよう、政策転換を図るべきと考えます。ご見解をお聞かせください。

(プルサーマルについて)
 次に、プルサーマルについてお尋ねします。
 県は、県民の安心・安全の確保を最優先に、慎重に対応する立場から、使用済み核燃料を再利用するプルサーマル計画を含む原子力行政を検証する「県エネルギー政策検討会」を再開しました。
 幹事会では、これまでの県政の到達点である「中間とりまとめ」の項目について、科学者や政府、東京電力などからの聞き取り調査が熱心に行われました。
 私も、検討会の傍聴をいたしましたが、科学的知見に基づく議論や、県民視線の疑問などが出され、忌憚ない意見交換が取り交わされ、ややもすると、結論を急ぐ傾向にある議会のエネルギー政策協議会の在り方とは異なり、深い議論が展開されておりました。
 検討会では、核燃料サイクル政策の検証をすること、安全規制を担う原子力安全・保安院を経済産業省から分離独立させるよう国に強く求めることなどが確認されました。
 内閣府実施の「原子力に関する特別世論調査」では、原子力発電を積極的に推進していくと答えた人は9.7%にとどまり、原子力発電の感じ方については53.9%が不安であるとしており、不安な理由として国がどのような安全策を実施しているのか分からないからと41.5%の方が答えています。前回調査時より国の安全対策に対する評価は後退しているという結果でした。
 これらは県民世論にも通じることと思いますので、県のエネルギー政策検討会の議論は、結論を急ぐことなく、慎重な調査と検証を引き続き展開すべきと考えますが、ご見解をお聞かせください。
 私は、核燃料サイクル政策は、安心・安全を最優先に考え、住民の素朴な疑問にすべて明確な解決策を示し、判断されるべきものだと思います。この点では、核燃料サイクル政策は未解決の問題を抱えています。
 原発の使用済燃料を再処理し、プルトニウムを取り出して、一般の原発で燃やすプルサーマル計画は、制御棒のききを悪くし、原子炉内の圧力上昇を招き危険なことが、資源エネルギー庁の資料でも指摘されています。さらに日本のMOX燃料は、海外よりもプルトニウム含有量が多い点も不安です。再処理したプルトニウムは高速増殖炉で燃やさないと資源再生になりませんが、高速増殖炉はナトリウム漏れ事故により実用化が遅れ、コスト高から高速増殖炉開発先進国はすべて、開発から撤退している状況です。
 さらに、六ヶ所村再処理工場は、設計ミスや規格外品の使用などが明らかになり、ウランを使った試験でもガラス固化施設のトラブルが相次ぎ、みとおしは不透明なままです。MOX燃料工場の着工も地質の関係で3度目の延期となりました。この状況で、プルサーマル導入の判断を求められても、県民の不安は増大するだけです。
 県は、核燃料サイクル政策についてどのような認識を持たれているのかお聞かせください。
 また、プルサーマル計画の導入はすべきではないと考えますが、県のご見解をお聞かせください。

(大甕産廃処分場について)
 南相馬市の大甕産廃処分場についてお尋ねします。
 大甕産廃処分場予定地の工事が進んでいます。工事現場は、ため池に隣接していることもあり、10月の台風18号の大雨で現場が水没する事態に至ったり、大量の土砂が通学路を経由し、他地区に搬出されることに、周辺住民の不安が高まっています。搬出土砂は、強酸性の土質と聞いておりますが、土砂の性質と、それによる影響は調査されたのでしょうか。お聞かせください。
 産廃事業者の元役員で、訴訟代理人弁護士を務めていた人物が詐欺罪で有罪判決を受けました。県は、この人物が実質的に支配する立場にあるかどうかを、県は調査中でしたが、調査の結果はいかがでしょうか。
 事業者の経理的基礎についてです。産廃事業者の10億円にのぼる国税滞納については、改善されたのでしょうか。お聞かせください。
 以上、お伺いし私の質問といたします。

答弁

1 雇用対策等について

知事
 労働者派遣法につきましては、派遣労働者の大量雇い止めや違法派遣などが社会的な問題となっていることから、現在、国において見直しが進められているところであります。
 本県におきましても、昨年10月から本年12月までに5千名を超える派遣労働者が職を失うなど、県民生活における影響は非常に大きなものがあります。
 私は、活力ある産業が展開する中で、県民1人1人が、自ら希望する働き方を選択し、仕事と生活の調和を図りながら、安心して生き生きと働くことのできる社会を構築していくことが極めて重要であると考えております。
 このため、労働者派遣法の見直しに当たりましては、労働者の雇用の安定や処遇の改善、労働者の選択による多様な働き方、さらには、地域における産業振興などの総合的な観点から検討が進められるべきものであると考えております。

商工労働部長
 求職者に対する総合的な支援窓口につきましては、現在、就職支援センターなど県内6ヶ所に設置し、関係機関と連携しながら、きめ細やかな対応に努めております。
 また、年末における相談窓口につきましては、29、30日に当該施設を開所し、失業者の生活・就労相談に応じることとしております。
 次に、失業者への支援をおこなっている民間団体への資金援助につきましては、社会貢献活動等をおこなう団体への助成制度の活用が考えられます。
 また、場所の提供につきましては、それぞれの施設の使用目的や使用状況を踏まえ、判断することとなります。
 次に、就職に至らなかった新規高卒者の雇用確保のための財源につきましては、基金事業の前倒し活用により、対応してまいりたいと考えております。
 就職に至らなかった新規高卒者に対する職業訓練手当の創設につきましては、現在、国において、新規高卒者向けに訓練・生活支援給付の拡充が検討されているとのことでありますので、県といたしましては、その動向を注視してまいる考えであります。

保健福祉部長
 ホームレスの方のための緊急的な一時宿泊所につきましては、各市町村を支援しながら、要保護者の状況に応じて、救護施設や養護老人ホーム等を活用し、対応することとしております。
 次に、住宅支援に係る公的制度につきましては、住宅手当緊急特別措置事業の実施に当たり、県内の関係団体を通じて不動産業者への制度の周知と事業への協力を依頼しております。
 また、保証人がいない場合の入居保証料や敷賃等の費用については、生活福祉資金を活用して対応できることとなっております。

総務部長
 来年度実施する県職員採用試験における職員採用枠につきましては、次年度に見込まれる行政需要の増減や退職者数等を考慮し、採用予定人員として決定されるものであり、高校卒程度の行政職員採用枠についても、その中で総合的に判断してまいりたいと考えております。

2 後期高齢者医療制度について

保健福祉部長
 後期高齢者医療制度につきましては、このたび国が設置した高齢者医療制度改革会議において、現行制度の廃止等を基本とした上で、平成25年4月の新制度施行にむけた検討が始められたところであります。
 県といたしましては、この改革会議における今後の検討状況を注意深く見守るとともに、引き続き全国知事会等と連携し、国民皆保険の堅持の下、高齢者に対する適切な医療が確保されるよう要望してまいりたいと考えております。
 次に、短期被保険者証につきましては、保険料を滞納している被保険者との接触の機会を確保し、被保険者が抱える経済的問題や納付方法等について相談するなどきめ細かな対応をおこなうため、有効期限を短縮した被保険者証を交付するものであります。
 今後とも、この趣旨にそって短期被保険者証の交付が適切におこなわれるよう、福島県後期高齢者医療広域連合および市町村に対し助言してまいりたいと考えております。
 次に、被保険者資格証明書につきましては、平成21年10月の国からの通知により、高齢者が必要な医療を受ける機会が損なわれることのないよう、原則として交付しないこととされたところであり、広域連合に対し、この通知の趣旨が徹底されるよう助言してまいりたいと考えております。
 次に、次期保険料につきましては、現在、広域連合において、平成22年度及び23年度に係る改定作業が行われており、この改定に当たっては、国から剰余金の活用による保険料の増加抑制が求められております。
 県といたしましては、広域連合が健全な財政運営を担保した上で、剰余金を活用することにより保険料の増加を可能なかぎり抑制するよう助言してまいる考えであります。

3 介護保険について

保健福祉部長
 特別養護老人ホームにつきましては、介護保険制度の導入後、民間による施設整備が進み、民間の特性である柔軟性や創意工夫を生かした取り組みにより、運営やサービス面の充実が図られております。
 県といたしましては、行政と民間との役割分担を踏まえ、今後とも、民間の活力や経験を積極的に活用しながら、市町村と連携して特別養護老人ホームの着実な整備を図ってまいる考えであります。

4 プルサーマルについて

企画調整部長
 エネルギー政策検討会につきましては、これまで、原子力発電の位置付けや核燃料サイクルの動向、国の安全規制体制と事業者の取り組み等の課題について検証作業を行い、去る12月1日には、これまでの検証内容について精査をいたしましたが、核燃料サイクルの今後の見通しや、現場におけるいっそうの安全体制の確立等について、更に検証を深めることとしたところであります。
 原子力政策については、更なる検証と慎重な議論を重ねながら、引き続き、県民の安全・安心の確保を最優先に、しっかりと対応してまいる考えであります。
 次に、核燃料サイクルにつきましては、これまでの検討の中で、核燃料サイクルの将来見通しや玄海原子力発電所でのプルサーマルの実施状況などについて意見が出され、更に検証を深める必要があると判断したところであり、引き続き、エネルギー政策検討会において県民の安全・安心の確保を最優先に、更なる検証と慎重な議論を重ねてまいる考えであります。

生活環境部長
 プルサーマル計画につきましては、これまでの経緯を踏まえ、国や事業者において、不正問題再発防止、耐震安全性の確保等にしっかりと取り組み、信頼回復を図ることが何より重要であると認識しております。
 プルサーマル計画を始めとする原子力政策につきましては、エネルギー政策検討会において、更なる検証と慎重な議論を重ねながら、引き続き、県民の安全・安心の確保を最優先に、しっかりと対応してまいる考えであります。

5 南相馬市大甕産業廃棄物処分場問題について

生活環境部長
 南相馬市大甕地区の産業廃棄物最終処分場予定地内の土砂につきましては、地層の一部に酸性硫酸塩土壌が含まれており、この土壌は、空気に触れると強い酸性を示すことが知られております。
 このため、事業者に対し、搬出土砂による周辺環境への影響が生じないよう適切な対応を指導しているところです。
 次に、事業者の訴訟代理人であった弁護士につきましては、廃棄物処理法第18条に基づく数次にわたる報告によれば、事業者の監査役を辞任した平成20年2月29日以降においては、事業者を実質的に支配する立場にあることは確認されておりません。
 次に、事業者が滞納している国税につきましては、事業者から平成21年10月15日付で提出された廃棄物処理法第18条に基づく報告によれば、滞納の解消には至っておりません。


再質問

 商工労働部長に再度お尋ねいたしたいと思います。ただ今、就職者支援センターが年末の29、30日対応という御答弁がございまして、ぜひよろしくお願いしたいと思います。そこでその時の労働と生活と一体的な対応と言われましたので、体制につきましては、どのようにお考えなのか、スタッフはどういった立場、あるいは専門の方を配置されるのか、その点をお伺いしたいと思います。
 もう1つ、新規の高校卒業で就職に至らなかった方に対します職業訓練手当につきまして、現在、ハローワーク斡旋で職業訓練を実施する際に、月10万円を支給する制度、こちらがございますが、こちらは要件が世帯の主たる生計者であるという要件があるので、高校卒業とか学卒者は該当しないということなので、国も新しく動きを進めたということは歓迎できると思います。しかし、私も動向を見ているんですが、予算的に全国で7000人程度にしかならないという報道もございますので、これでは本県で相当数の新卒で就職に至らない高校生が出ると状況、非常に深刻だと思います。本県として独自の対策というのが必要だと思いますので、その点も含めまして再度答弁をいただきたいと思います。
 それから、保健福祉部長に短期保険者証なんですけれども、後期高齢者の。これは保険料徴収事務とリンクをしておりまして、しかしながらどういった方にこの短期証が出されているのかということなんですね。年金から保険料天引きになっておりますので、天引きにならない方、ですから年金が月額1万5千円未満の方なんですね。その方が保険料を滞納したからということで短期保険証という姿になっております。高齢者の場合は、保険証を奪うということは、死に直結するということもありますので、実は宮城県、群馬県、千葉県とか、東京都とか全国でも交付をしていない県というのもございますので、法的には短期証は出すということになっておりますが、ここは法で決まっているからということではなく、人道的な配慮をすべきと思いますので、再度御答弁をお願いしたいと思います。

答弁

保健福祉部長
 再質問にお答えいたします。短期被保険者証の交付はすべきではないというお話であります。特に、高齢者については厳しい措置ではないかというお話でありますが、保険証を奪うということではなく、保険料を支払う能力があるのかないのかを含めてどのような方法で保険料を払っていただけるのか、そういう相談をしながら、短期被保険者証ということで、保険者証にかわる保険者証を渡すということですから、そういう意味で保険者証を奪うということではなくて、十分丁寧に相談に乗りながら、その制度を維持していくということでございます。

商工労働部長
 年末の就職応援センター開設の体制についてでございますが、現在、キャリアコンサルタント2名程度で対応しているところでございます。現状の体制で29、30日に対応したいと考えております。
 それから職業訓練手当の関係でございますが、現在国の方で先ほど答弁させていただいたように検討されているところでございます。詳細について情報収集をしているところでございます。


再々質問

 再々質問させていただきます。ただ今、保健福祉部長の大変冷たいお話があったのですけれども、経済状況を確認するためとおっしゃられたんですが、後期高齢者医療制度は、75才以上のお年寄りが入っていらっしゃる医療制度で年金を受給されていらっしゃる、年金の把握の方はもうすでに月額1万5千円以下の方たちは普通徴収ですから、ということは分かっているわけなんですね。私は、保険料徴収事務と短期被保険者証の交付の事務というのは、人道的な観点から切り離してすすめてはどうかということを申し上げております。10月に厚労省が資格証明書について、必要な医療を受ける機会を損なわれないと認められる時に限って交付することという通知をわざわざ出しているというのも、高齢者の受診権を保障するという、こういう立場だと思うんです。子どもの事例では、無保険の子どもについても保険証を出していこうということを厚労省が11月8日に発表して、これも法律的には法外の措置といいますか、理由は人道的な観点で厚労省は無保険の子どもに保険証を発行しようということになりました。だから、県としてそこのところはもう少しあたたかい答弁がいただきたいと思いますので再度お願いします。
 それからもう1つ。商工労働部長なんですけれども、年末の相談窓口の件なんですけれども、ハローワークのワンストップサービス、仙台の実績なんですが100人近い人が相談にみえて、生活保護と緊急小口貸付相談が多かったということを聞いております。これはすべて福祉行政で、福祉事務所や社協の扱う事務ですから、相談の窓口にはキャリアコンサルタントだけではなくて、福祉事務所のケースワーカーを配置したり、あるいはケースワーカーと密に連絡の取れる、そういう体制が必要ではないか、と思いますので再度お願いいたします。
 生活環境部長にお尋ねいたします。大甕産廃につきまして、先程、業者が工事を実施して搬出をしている土砂が、硫酸塩が含まれている土砂ということが分かっているということでありました。搬出されている先も実は農業地域になっておりますので、これは重大な問題だと思います。業者に指導するだけではなく、大量の土砂をトラックで、ダンプで運び出しております。これは二次的な被害も心配されますので、工事をいったん止める。こういう行政の対策も検討する必要があるのではないかと思います。再度御答弁をお願いいたします。

答弁

生活環境部長
 先程、申し上げましたのは、処分場予定地の地層の一部にそのような酸性の強い土があるということでございまして、搬出土砂の中に含まれているかどうかというのは、そこは分かりません。従いまして、うちの方といたしましては、搬出する場合には搬出先の周辺環境に影響を与えないように適切な対応をとるように指導をしているというところでございます。

保健福祉部長
 短期被保険者証につきましては、被保険者の受診の確保をキチンと踏まえて市町村の交付窓口において、きめ細かな説明や相談がおこなわれるように助言してまいりたいと考えます。

商工労働部長
 年末の相談についてでありますが、先ほど今のところ現有体制でやりたいと考えております。ちなみにハローワークの方で検討、当然勉強もしながらですね、ワンストップサービスでということで21日、22日、21日が福島といわき、それから22日郡山で開催します。そこには同じようなやり方といいますか、仙台のようなやり方という形で、県もいろいろ参考にさせていただきたいと考えております。



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