昨年10月31日、特別国会で障がい者自立支援法が成立し、今年4月1日からあらたに定率1割の利用料負担が求められ、障がいが重い人ほど負担が重くなる「応益負担」となりました。これは、障がい者の生存権を侵害しかねず、憲法や福祉の理念とも反するものです。
小規模作業所への国庫補助金についても、06年度予算で全廃されたため、運営が一層厳しくなっています。これに追い討ちをかけるように、県当局も、今年4月からこれまで県が独自に交付している小規模作業所への運営費補助金のうち、加算部分の1人あたりの補助単価をほぼ半減しました。
この内容については、2月県議会で何の説明もなかったばかりか、3月16日の神山議員へ答弁で「継続する」と明言さえしていたのです。一方、小規模作業所に対しても、事前説明がなく、議会閉会後に関係団体がとったアンケートへの回答で、県は初めて明らかにしました。突然の補助金カットとこうしたやり方に対し、関係団体が強い抗議の声を上げているのは当然のことです。また、私たちの抗議に対しても「補助の枠組みは維持するので、『継続』することに変わりがない」と居直っているのはとんでもありません。
小規模作業所は、今でも大変苦しい運営を強いられています。国や県から運営費の補助がカットされれば、存続できるかどうかの死活問題となります。県がやるべきことは、障がい者の自立と社会参加に大きな役割を果たしている小規模作業所に対し、安定して運営が行えるように、最低限、現行の補助水準を維持できるよう十分な予算措置をとることです。
こうした弱者への補助金に手をつけざるをえなくなったのは、「枠配分方式」という県の財政運営方針に問題があります。県が自らつくった借金のツケを県民に回すのではなく、ムダ使いにきちんとメスを入れ、財源を確保して予算を回すべきです。
以上の理由から、次のことを要望致します。