地方分権の推進に伴い、いま地方議会には地方行政の監視役としての役割とともに、条例の発議など政策提案能力が強く求められています。こうした議員活動を支えるため、現在、地方議員に対して議員報酬と費用弁償、期末手当が支給されているほか、地方自治法第232条の2の規定に基づき議会会派に対して政務調査費が交付され、会派の調査研究活動に対する財政支援が図られているところです。
本県議会でも、条例に基づき会派の所属議員数に月額35万円を乗じた額が各会派に交付され、会派の調査研究活動に使用され会派活動の活性化に少なからぬ役割を果たしています。
しかし、本県の場合、政務調査費の使途については、条例によって「収支報告書」の提出が義務づけられているものの、使用費目ごとに支出額を記載する簡略なもので、領収書などの証拠書類等についても会派による保存が義務づけられているだけです。これでは政務調査費の使途について県民への説明責任を果たしたことになりません。現在、岩手県、宮城県、長野県、京都府、高知県の5府県では既に領収書等の添付を義務づけています。
県民の間からは、議会の招集に伴う費用弁償についても実態に即して廃止あるいは見直しを求める声も挙がっており、政務調査費の在り方と併せて根本から再検討する必要があります。
議長におかれましては、政務調査費並びに旅費額等の見直しに向け、下記の項目について検討するよう各会派の代表による検討協議会の設置を図るなど、積極的なイニシアチブを発揮されるよう申し入れます。
1、政務調査費について
議長に提出する収支報告書には、収入または支出であることを証する領収書、その他の証拠書類の写しの添付を義務づけ、情報公開の対象とすること。
2、旅費額等について
(1)費用弁償としての旅費額のうち日当は廃止すること。
(2)議会の招集に応じた時の旅費額については、交通費等の実費負担程度にとどめるなど見直しを図ること。
以 上
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