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緊急経済・雇用対策の到達を踏まえ いっそうの拡充についての申し入れ(第三次)

2009年4月17日

福島県知事
 佐藤 雄平 様

日本共産党福島県委員会
委員長 最上 清治
同雇用対策本部     
本部長 宮本しづえ
日本共産党福島県議会議員団
団 長 神山 悦子
副団長 宮川えみ子
幹事長 藤川 淑子

緊急経済・雇用対策の到達を踏まえ いっそうの拡充についての申し入れ(第三次)

 麻生内閣は、08年度政府第1・2次補正予算、09年度予算、さらには追加経済対策として09年度補正予算と「100年に一度の経済危機」を掲げて財政出動を積み重ねています。
 それにもかかわらず、3月31日に発表された厚生労働省による失業情勢報告では、福島県内の非正規労働者の雇い止めは、昨年10月から今年6月までの予定を含めると延べ208社で6352人、全国で第5位という深刻さです。しかも派遣労働者の失業者4441人中77.1%が中途解約であり、企業が法律も無視し一気に派遣切りに走ってきたことが明らかになっています。
 また、正社員の失業者は2月だけで351人で昨年10月からの合計で1443人に上っています。この調査は1社につき10人以上の失業者がでたところをまとめたものであり、実際には、より多くの正社員も失業していることは確実です。全国の正社員の失業は1万2502人とされており、これに占める福島県の比率は11.5%と相対的に大きく、県民生活に大きな影響を与えています。
 福島県としても、緊急経済・雇用対策として全国の先駆けとなる施策を展開していますが、それぞれの施策の到達と課題を明確にし、いっそうの拡充を図り、地域経済と県民生活を支援することが求められています。
 県民のくらしと地域経済を守る立場から、以下の項目の実現を申し入れます。

1、雇用対策について
(1)3月31日に厚生労働省が発表した中に、中通りに今後270人の解雇を予定している企業があるとされています。09年問題と合わせ、9月末に向けいっそうの「派遣切り・解雇」が強行される恐れがあると言われており、県知事を先頭に福島県として関係企業に対し少なくともこれ以上の解雇を中止するよう強く求めること。
(2)派遣労働者の契約の中途解約は現行法でも明らかな違法であり、少なくとも残る契約期間中の給与支給を行わせるよう関係企業に求めること。解雇された労働者に対し、ハローワーク等を通じ残契約期間の未払給与を受け取ることができることを知らせ、支援すること。
(3)県の誘致企業に対し、人員削減や企業の撤退については「事前協議」を求め、身勝手な撤退やリストラを行なう場合は補助金の返還を求めること。
(4)「ワンストップ」で対応できる雇用と福祉の総合相談窓口を各地域振興局に設け、市町村での総合相談窓口の設置を促進するよう支援すること。
(5)離職者支援資金の一時金支給ができる制度の創設を図ること。また、離職者支援資金の貸付要件を緩和し、誰でも使えるよう県独自の対策を講じること。
(6)職業訓練の枠を拡大し、希望者が全員受けられるようにすること。
(7)知事部局、県立病院局、教員などの臨時職員を段階的に解消し、県臨時職員の正職員化をめざし、県民サービスの質の確保を図ること。また、県内の公務職場で行われている非正規労働者の解雇をやめさせるよう指導すること。
(8)農林業のみならず福祉、環境分野などの雇用確保を図るために、生活できる賃金保障を支援すること。

2、セーフティネットの拡充について
(1)生活困窮者への支援についての厚労省「通達」(3月18日付)の徹底を図ること。生活保護の適用を速やかにし、住居の確保を条件として保護費支給をしないことのないよう徹底を図ること。
(2)県は、県内のホームレスを20人としているが、実態ははるかに上回るものと推測される。ホームレスの全県的実態の把握を行い、住宅と生活再建のための一体的な支援ができるよう関係機関の連携を図ること。
(3)県営住宅への入居については、昨年11月以降の解雇を条件として51戸を確保しているが、入居はごく少数にとどまっている。入居が進まない原因を明らかにし、住居に困っている失業者の住居確保を促進すること。また、入居期限を6ヶ月としているが、特段の事情があれば1年まで延長できることを明確に伝えること。

3、中小企業対策について
(1)中小企業庁は、元本返済の猶予を率先して前向きに取り組む方針を明らかにした。また、中小・小規模企業の融資返済負担軽減のため、既往債務の条件変更に積極的に取り組みニーズにきめ細かく対応していくことも明らかにしている。この方針を関係機関に徹底すること。
(2)県として県信用保証協会に対し、業者の実態に応じたきめ細かな対応をするよう指導を徹底すること。
(3)県が緊急経済対策として創設した「経営安定特別資金」については、速やかに適用されるよう金融機関・信用保証協会への指導を図ること。
(4)地方税の徴収については、納税者の実情を十分につかみ、差し押さえなどで営業や生活に支障をきたすことのないように徹底すること。また、職員に地方税法の滞納処分の停止要件などを周知徹底すること。
(5)県の施設の小規模の修繕事業については、入札なしで受けることのできる事業費250万円以下の「小規模修繕希望者登録制度」を創設し、零細業者の仕事を確保すること。
(6)公共事業の工事費用の積算に含まれる労務単価を時給1000円以上を保障し、受注業者にも徹底を図ること。
(7)金融機関に対し、貸し渋り、貸しはがしによる倒産などの事態をつくらないよう強く要請すること。

以 上



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