東日本大震災・原発事故に関する申し入れ(第10次)
1、20km圏内立ち入り禁止の文書が出ている。一方、避難民は一時帰宅を希望している。政府はモニタリングを強化するとしているが政府の持っているデータを被災自治体と住民に正確に伝えること。緊急の一時帰宅については、避難民の意向にそってきめ細やかに対応をとること。また、県内の放射線汚染データを広く面でとらえて公表すること。データの公表にあたっては、県民が意味を理解し、とるべき行動が分かるような専門的補足説明を必ずおこなうこと。
2、農家に判断を求める技術情報でなく、明確な「指示」による技術情報にあらためること。農水省が、出荷停止で損害を受けている農家に対する補償について、農協を通じて「仮払金」で支払う方向を打ち出したが、鹿野農相が「原発事故と相当な因果関係が認められる場合」として賠償範囲を明確にしていない。すべての責任は、東京電力にあることは明確であり、損害のすべてを補償させることを明確にすること。
3、被災者生活再建支援法の対象に原発事故で被害にあった住民にも適用させるよう県からも国に強く求めること。同時に、当面の生活費に困窮している避難者のためにただちに見舞金支給をすること。
4、県に届けられている義援金の配分を急ぎ、避難されているみなさんの当面の生活支援とすること。
5、避難者の住宅については、旅館、公的住宅入居対策や仮設住宅建設の遅れも予想される。災害支援法では、県の判断が優先されるので、民間アパートを県として借り上げる対策を急ぐこと。同時に、不足している照明器具、ガスコンロなど生活用具の確保に万全を期すること。
6、避難所に生活・福祉・労働のワンストップサービス提供できるようにすること。労働相談は、労働局に職員配置を要請すること。
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