東日本大震災・原発事故に関する申し入れ(第11次)
1、 避難民に対する生活費の支援金支給にあたっては、市町村の一部が原発から30キロ圏内にかかる自治体はすべて支給対象とすること。また、各市町村の判断を優先すること。
今回支給は第一次分とし、さらに被災者全員に行き届くよう充分に配慮すること。
2、第二次避難(旅館・ホテル)にあたっては、避難者に対するきめ細やかな対応が必要であり、南相馬市では手続きが10日から2週間かかるという。県として市町村を支援する体制を充実すること。二次避難に伴う児童・生徒の転校にあたっては、避難所近くの学校に手続きをしたことで、2次避難をためらう人もおり、柔軟で実態に合った対応を市町村に徹底し、避難者に周知すること。
3、雇用・労働問題が深刻化している。各避難所で実施されているハローワークの出張相談体制を強化するよう国に求めること。
4、ヤクルト福島工場が風評被害で数カ月間操業をとめるとの情報が寄せられている。社員は他工場へ移るが、パートの雇用継続は危ぶまれる。これは一例で、そのほかにも県内各地で長期の自宅待機など収入を絶たれている県民が多い。その全容をつかみながら、国が打ち出している雇用調整助成金の柔軟運用を徹底させるとともに、上記のような例でも失業給付の柔軟運用の対象となるよう国に求めること。
5、南相馬市立総合病院では、著しく医療従事者が不足し診療がままならない実態がある。県において医療スタッフの緊急派遣と対応を求める。
6、県内の旅館などでは、施設が震災で破損したものの、銀行から融資を受けられずに廃業や従業員解雇に追いやられている。そういった中で、避難者の2次避難受け入れをできない旅館もあると聞いている。銀行に貸し渋りをしないよう、強力に要請することを求める。
7、菅政権は「東日本大震災復旧復興対策基本法案」として、原発事故問題も数ある復興対策のうちのひとつに過ぎない位置付けにしようとしている。1日に佐藤雄平知事が玄葉光一郎国家戦略担当相に特別法を要請し、玄葉担当相は「運用で対応できないなら特別立法」(「民友」2日付)とのべたと報じられているが、日本の歴史上かつてない原子力過酷事故で、これまでに考えられなかった初めての事態ばかりであり、原発事故問題に絞った特別立法は、あらゆる面で必要となる。県においては、引き続き特別立法を国に要請することを求める。
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