原発事故の損害賠償に関する申し入れ
国の原子力損害賠償紛争審査会は、昨日福島県内の23市町村、約150万人を対象に精神的損害に対して、避難の有無にかかわらず損害賠償すべきとの指針を決定しました。これは、この間、県が中心となった福島県原発事故損害賠償対策協議会が、東電と政府に求め続けてきた要求を一定受け入れたものです。
しかし、この指針が報道されるや県内各地からなぜ全県民が賠償の対象にならないのかとの声が一斉に上がっています。放射能汚染による精神的苦痛は、距離や線量、年齢で線引きできるものではなく、今や世界のフクシマとなった福島県に居住している、又は居住していたと言うだけで精神的損害を被っている県民の実態に照らしても、全ての県民に対して損害賠償されるべきであることは明らかです。
県のこれまでの取り組みを評価するとともに、これまでの立場を堅持し、更に全ての県民を損害賠償の対象とするよう引き続き国と東電に強く要請されるよう求めるものです。
- あくまで全県民を損害賠償の対象とする事を国と東電に求めること
- 自主避難者に対する生活保障を含めた実費を賠償に加えることを国と東電に求めること
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