県内に自主避難している避難者への借り上げ住宅家賃助成等の支援を求める申し入れ
大震災と原発事故からすでに1年2か月が経過しましたが、放射能汚染による不安から避難指示地域はもとより、避難指示地域以外からも県外、県内に避難生活を余儀なくされる県民は今もなお増え続けています。こうした避難者に対して、県は災害救助法に基づき住宅支援等の対策を講じてきたところですが、県内に自主避難した県民については、一貫して支援対象とはされてきませんでした。その理由として、地震、津波被害者の住宅確保、原発事故による避難指示地域住民の避難先確保が優先としてきました。
しかし、県内か県外かに係わらず避難に伴う困難、二重生活に伴う経済的負担、家族が離れて生活することによる精神的不安、家族の絆が壊れる問題、地域コミュニティの破壊など抱える問題は全く同じです。
支援がない下で、県内自主避難者は、住宅家賃をはじめ二重生活による負担がかさみ、経済負担に耐え切れずに心ならずも戻らざるを得ない事例も生まれています。
災害救助法は、避難先に係わらず避難者支援の実施責任が県にあると定めています。県が避難者を避難先で差別することは許されません。
国は、県において支援策が講じられているものと述べており、法の下の平等は厳格に守られるべきです。県においては直ちに県内に自主的に避難している避難者への支援を県外避難者と同様に支援を行うよう求めるものです。
1 県内に自主避難している避難者に対しても、県外避難者と同様の支援をおこなうこと
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